AC A-GRANT Mastercard会員規約(II)
本規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
一般条項
第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、アコム株式会社(以下「当社」という。)に所定の方法によりAC A-GRANT Mastercard会員の入会申込をされ、当社が審査のうえ入会を認めた方をいいます。
第2条(カードの貸与・有効期限等)
- 本規約に定めるカードは、「AC A-GRANT Mastercard」(以下「マスターカード」という。)および「アコムカード」の2種類とします。
- 当社は、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します(ただし、会員が申込をされ当社が認めた場合は、複数のカードを発行し、貸与します。)。カードの所有権は当社に属するものとします。
- 会員がマスターカードを受け取ったときは、会員はただちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。
- 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
- カード(カード上の表示事項を含む。)は、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。
- 会員が本条第3項から第5項のいずれかに違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。
- マスターカードの有効期限は、当社が指定しマスターカード上に表示します。当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいマスターカードを、会員の自宅または勤務先のいずれか希望する先に郵便で送付することにより交付します。
- 前項にかかわらず、当社が認めた場合は、マスターカード上に表示された有効期限の経過後であっても第4条第1項に規定する「ショッピング等」以外の取引に利用できるものとします。
- 会員は、新しいカードの交付を受けたときは、従前のカードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。
- 当社が、マスターカードの会員について第4条第1項に規定する「ショッピング等」の利用を停止した場合には、マスターカードの有効期限を問わず、当社は、マスターカードの会員に対してアコムカードを交付することができるものとします。
第3条(暗証番号)
- 会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。
第4条(カードの機能)
- 会員は、マスターカードにより、商品の購入、サービスの提供を受けること等(以下「ショッピング等」という。)ができます。
- 会員は、当社所定の方法により利用申込を行い、当社が認めた場合は、キャッシングを利用できます。
第5条(支払方法)
- 支払方法は、当社の店頭窓口、当社設置の現金自動設備(以下「当社ATM」という。)、当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)で公表している提携先設置の現金自動設備(以下「提携ATM」という。)、当社名義の金融機関の口座への振込、または当社提携先による収納代行による支払とします。
- 会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。
- 口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で支払が遅滞している場合。
- 約定支払金額(第29条および第40条に定める金額)を超える支払を行う場合または振替口座の残高が約定支払金額に満たない場合。
- 前二項にかかわらず、取引状況等により、支払方法が制限される場合があります。
第6条(支払金等の充当方法)
- 会員は、当社に支払を行う(口座振替を除く。)に際しては、次のうち2以上の債務がある場合には、充当先を指定して支払うものとします。また、各支払金はそれぞれ次の順序で充当します。
- ショッピング等の新規利用残高
無利息残高・新規利用残高の順に充当します。 - ショッピング等のリボルビング残高(手数料・遅延損害金を含む。)
無利息残高・遅延損害金・手数料・リボルビング残高の順に充当します。 - キャッシング残高(利息・遅延損害金を含む。)
ATM等手数料・無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
- ショッピング等の新規利用残高
- 前項の指定がない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても会員は異議のないものとします。
- 前二項にかかわらず、ショッピング等の支払停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法の規定によるものとします。
第7条(利用明細書の交付)
- 当社は、ショッピング等の利用明細書を、毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)で締切り、会員の自宅または勤務先のいずれか希望する先に郵送します。
- 会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合、当社は、前項に定める交付に代えて電磁的方法によりショッピング等の利用明細書を提供することができるものとします。
第8条(契約内容記載書面および取引明細書の交付)
- 当社は、会員に対し契約内容を記載した書面を交付します。
- ショッピング等の支払、キャッシングの借入・返済の都度、当社は取引内容(取引日、取引金額等)を記載した明細書を交付します。ただし、会員が直接受け取れない場合は、会員の指定先へ郵送で交付します。
- 前項にかかわらず、当社名義の金融機関の口座への振込による支払時は、会員からの申出があった場合に限り交付します。
- 会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合、当社は、本条第1項および第2項に定める交付に代えて電磁的方法により書面および各明細書を提供することができるものとします。
第9条(カードの紛失、盗難等)
- 会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。
- カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に使用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。
- 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
- 会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
- 会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
- マスターカードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合。
- 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
- 第2条第6項または第3条第2項に基づき会員が損害を負担する場合。
- 会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。
- カードは、紛失・盗難・破損等で当社が適当と認めた場合に限り再発行します。
第10条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届出ている氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先、勤務地または振替口座等に変更があった場合は、すみやかに当社に所定の届出書または当社が適当と認める方法により届出るものとします。
- 会員が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めたときは、この限りではないものとします。
- 会員は、次のいずれかに該当する場合、すみやかに当社が適当と認める方法により届出るものとします。
- 外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣、衆参両議院の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長・統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長・幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員等の重要な公的地位を有する者または当該地位にあった者
- (1)に該当する者の家族(配偶者、父母、兄弟、子、配偶者の父母・子)
第11条(反社会的勢力の排除)
- .会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、またはテロリスト、テロリストの疑いがある者(以下これらを「テロリスト等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第12条(期限の利益の喪失)
- 会員が次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
- 住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき。
- ショッピング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
- 差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
- 破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
- 第11条第1項各号のいずれかに該当し、または第11条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- 第11条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
- 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
- 購入商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
- その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- 前二項に定めるほか、次に定める会員が、本規約に基づく債務であるかを問わず当社に対する債務(ショッピング等の利用代金を除く。)の支払を遅滞したときは、当該会員は、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
- 平成19年6月18日以降に新たに入会した会員
- 前号のほか、平成19年6月18日以降に本規約を承認のうえ、当社と貸付に係る契約を締結した会員
第13条(退会および会員資格の喪失等)
- 会員が都合により退会する場合、会員は、当社にカードを返却するか、カードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。また、本規約に基づく債務の全額を完済したうえ、当社所定の届出をするものとします。
- 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第30条および第41条の規定に基づく遅延損害金を付加して支払うものとします。
(注)加盟店とは、日本国内外のMastercardに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。
- 申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 会員が本規約に違反したとき。
- 会員の信用状況に重大な変化が生じたり、カードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
- 第11条第1項各号のいずれかに該当し、または第11条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- 第11条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
- その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。
- 前二項により退会または会員資格を喪失した後にショッピング等の利用が判明した場合は、ただちに残債務全額を当社に支払うものとします。
- 本条第2項により会員資格を喪失した場合、会員に損害が生じたとしても、当社は会員に対して一切の賠償責任を負わないものとします。
- 会員が本条第2項に該当し、当社がカードの返却を求めたとき、または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員はただちにカードを返却するものとします。
第14条(信用情報機関への登録)
当社は、本規約に基づく契約に関する会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、当社が加盟する株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シー(以下「加盟先機関」という。)に提供します。加盟先機関は、当該個人情報を、その加盟会員および提携する全国銀行個人信用情報センターの加盟会員に提供します。
当該情報は、加盟先機関に登録されます。個人情報および延滞情報等の登録期間は、契約継続中および契約終了後5年以内です。
第15条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)
会員は、当社が会員に対して、貸付の契約に関する勧誘を行うことを承諾します。
第16条(住民票等の取寄せ)
会員は、当社が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当社が会員の住民票、戸籍の附票等を取寄せることを承認します。
第17条(会員規約の変更)
- 本規約を変更した場合、当社は、本規約の変更をすることができるものとします。
- 当社は前項に基づき本規約を変更する場合は、当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)に変更内容および変更日を公表するとともに、必要に応じて、その他の方法で通知または公表するものとします。なお、前項に基づき本規約を変更する場合は、当社は通知または公表を30日以上前に行います。
第18条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社の都合により、当社が本規約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することを承諾します。
第19条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所、会員の住所地、および購入地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第20条(準拠法)
会員と当社との本規約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でマスターカードを利用する場合、会員は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類の提出、および国外でのマスターカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第22条(費用)
当社は、ATM等手数料として次の費用および手数料を徴収することができるものとします。この場合には、当社は、会員に対して当社所定の方法によりATM等手数料の内容および金額を通知するものとします。
- 公租公課の支払に充当する金額相当額
- 当社ATMおよび提携ATMの利用に係るATM利用料
- 本規約に基づき貸与したカードの再発行手数料
- その他当社が定める費用または手数料
ショッピング条項
第23条(ショッピング等の利用)
- マスターカードの会員は、加盟店でマスターカードを提示し、所定の売上票等にマスターカードと同一の自己の署名を行うこと、加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力すること、または署名と暗証番号入力の両方を行うことによりショッピング等の利用をすることができます。なお、当社が認めた場合は、マスターカードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができる場合もあります。
- カード表面に凹凸がないカードの場合は、凹凸を利用して売上票等に印字を行うインプリンター加盟店ではショッピング等の利用をすることができない場合があります。
- マスターカードの会員は、ショッピング等の利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとし、ショッピング等の利用代金(当社所定の手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
- マスターカードの会員は、商品の所有権が当社から加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該ショッピング等の利用代金完済まで当社に留保されることを認めます。
- マスターカードの会員は、現金化(流通する紙幣や貨幣(記念通貨を除く。)を購入することを含む。)を目的としたショッピング等の利用はできないものとします。
- マスターカードは、Mastercardおよびその提携組織により決済されるクレジットカードであり、マスターカードの会員のクレジットカード番号等は、これらの会社に提供されることがあります。
第24条(国外利用時の代金)
日本国外におけるマスターカード利用代金(第35条に定める日本国外での借入を除く。)は、Mastercard所定のレートに、日本国外での利用に伴う当社所定の諸事務処理経費相当分を加算したレートにより、当社所定の方法で円貨に換算するものとします。
(注)ご利用日のレートとは異なる場合があります。
第25条(ショッピング等の限度額)
- マスターカードで利用できるショッピング等の限度額は、当社が決定します。マスターカードの会員はこれを超える利用をしてはならないものとします。
- 前項の限度額は、当社が適当と認めた場合には、通知を要せずに増額または減額できるものとします。
第26条(手数料率等)
- ショッピング等の利用代金に付される手数料は、当社所定の手数料率を適用するものとします。
- 前項の手数料率は、当社が適当と認めた場合には、通知を要せずに引き下げることができるものとします。
- 手数料はリボルビング残高に対して1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算で計算します。ただし、新規利用分については、毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)で締切り、翌月6日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)まで手数料はかかりません。
【手数料算定例】
手数料率 実質年率14.60%
リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合
手数料額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円 - 手数料率は、金融情勢の変化等相当の理由があるときは、当社が一般に行われる程度の変更をできるものとします。
第27条(各回の支払期日)
- 各回の支払期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加利用をしても支払期日は変わらないものとします。
- 毎月支払(口座振替)
新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月6日を1回目として、以降毎月6日とします。 - 35日ごとの支払(口座振替以外)
初回支払期日...新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月6日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)の翌日から起算して35日後
2回目以降の支払期日...約定支払をした日の翌日から起算して35日後 - 毎月支払(口座振替以外)
あらかじめ会員が指定し当社が認めた毎月一定の日を取決め、新規の利用分を毎月20日で締切り、翌々月の毎月一定の日を1回目として、以降毎月一定の日とします。ただし、毎月一定の日が21日以降の場合、1回目の支払期日は締切日の翌月となります。
- 毎月支払(口座振替)
- 前項の支払期日は、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により通知を要せずに変更することができるものとします。
- 事務上の都合により前々項の締切日が翌月以降になることがあります。また、20日が当社の休業日にあたる場合は前営業日に締切るものとします。
- 支払期日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日を支払期日とします。
第28条(支払期日前の支払)
- マスターカードの会員は、支払期日前に支払ができるものとします。
- 次のいずれかに該当するとき、当社は、繰上返済がなされたものとし次の各号にしたがって支払期日を取扱うものとします。ただし、マスターカードの会員が繰上返済として取扱わないことを希望し当社が認めた場合はその限りではありません。
- 第29条に定める弁済金を超えて支払をしたとき。この場合、支払期日は次回に更新されます。
- 各回の支払期日が第27条第1項(1)または(3)の場合において、次々回の支払期日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)を起算日として45日前に支払をしたとき。この場合、支払期日は次回に更新されません。
- 支払時点の無利息残高および手数料の合計金額に満たない金額の支払をしたとき。この場合、支払期日は次回に更新されません。
第29条(弁済金)
- 支払はリボルビング方式、定率リボルビング方式、または会員が希望して当社が認める場合は一括支払方式とします。
- リボルビング方式の場合、弁済金は、当社が指定した支払コースの範囲で会員が希望する金額(手数料含む。)とします。ただし、会員が申込んで当社が認める場合はリボルビング残高10万円ごとに2千円とします(一部会員により異なる場合があります。)。なお、無利息残高および手数料の合計金額が弁済金を超えるときは、無利息残高および手数料の合計金額を超える額を支払うものとします。
【弁済金の内訳算定例1】(支払コースが1万円の場合)
手数料率 実質年率14.60%
リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合- 弁済金 1万円
-
内訳
手数料充当額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円
リボルビング残高充当額 1万円-1,200円=8,800円
【弁済金の内訳算定例2】(リボルビング残高10万円ごとに2千円の場合)
手数料率 実質年率14.60%
リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合- 弁済金 2千円
-
内訳
手数料充当額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円
リボルビング残高充当額 2千円-1,200円=800円
- 前項にかかわらず、ショッピング等の限度額を超える利用があった場合は、次の支払の際に超過金額を弁済金に加算して支払うものとします。
- 定率リボルビング方式の場合、弁済金は、利用金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。なお、無利息残高および手数料の合計金額が弁済金を超えるときは、無利息残高および手数料の合計金額を超える額を支払うものとします。
【弁済金の内訳算定例】(一定の割合が3.0%の場合)
手数料率 実質年率14.60%
リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合- 弁済金 3千円
-
内訳
手数料充当額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円
リボルビング残高充当額 3千円-1,200円=1,800円
- 本条第2項の弁済金または前項の一定の割合は、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により通知を要せずに変更することができるものとします。
- 前々項の利用金額とは、以下のことをいいます。
- 初回支払のときは、毎月20日で締切った時点における新規利用残高
- 2回目以降の支払のときは、毎月20日で締切った時点における新規利用残高とリボルビング残高の合計金額
- マスターカードの会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その時点における新規利用残高とリボルビング残高の合計金額
【弁済金算定例】(一定の割合が3.0%の場合)-
初回利用10万円をした場合
10万円×0.030=3,000円 -
利用残高が10万円のときに追加利用20万円をした場合
30万円×0.030=9,000円 -
利用残高が30万円、弁済金が9,000円の会員が支払を続け、利用残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合
15万円×0.030=5,000円
- 事務上の都合により前項の締切日が翌月以降になることがあります。また、20日が当社の休業日にあたる場合は前営業日に締切るものとします。
- 本条第2項および第4項にかかわらず、支払期日経過後は、弁済金と支払期日経過後の手数料の合計金額を支払うものとします。
- 本条第4項にかかわらず、ショッピング等の限度額を超える利用があった場合は、ショッピング等の限度額を利用金額とし、次の支払の際に超過金額を弁済金に加算して支払うものとします。
第30条(遅延損害金)
マスターカードの会員が、期限の利益を喪失したときは、債務の残高に対して期限の利益喪失日の翌日から起算して完済の日に至るまでの遅延損害金(年率14.60%)を支払うものとします。ただし、当該年率を適用しない場合があります。
第31条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
マスターカードの会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。なお、売買契約の解除をした場合、マスターカードの会員はすみやかに当社に対してその旨を通知するものとします。
第32条(支払停止の抗弁)
- マスターカードの会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品(権利・サービスを含む。)について、支払を停止することができるものとします。
- 商品の引渡(権利の移転またはサービスの提供を含む。)がなされないこと。
- 商品・権利・サービスに破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約内容に適合しない場合があること。
- その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
- 当社は、マスターカードの会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、ただちに所要の手続をとるものとします。
- マスターカードの会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ前々項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- マスターカードの会員は、前々項の申出をしたときは、すみやかに本条第1項の事由を記載した書面を(資料がある場合には資料を添付して)当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、マスターカードの会員はその調査に協力するものとします。
- 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
- 売買契約がマスターカードの会員にとって商行為であるとき。
- 支払がリボルビング方式の場合で、1回のマスターカード利用に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
- マスターカードの会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
- 本条第1項(1)~(3)の事由がマスターカードの会員の責めに帰すべきとき。
キャッシング条項
第33条(契約極度額および貸付の停止)
- 会員は、契約極度額の範囲で繰返し借入ができます。
- 契約極度額は、会員の申込極度額の範囲内で当社が決定します。なお、本条第3項および第4項に基づき、契約極度額を変更する場合には通知しません。
- 前々項にかかわらず、当社が法令に従いまたは債権保全のために必要と判断した場合には、会員の承認を得ることなく、契約極度額を減額または新たな貸付を停止することができるものとし、会員はその旨承認します。
- 当社は、前項により契約極度額の減額を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、契約極度額を当初の契約極度額の範囲内で増額することができるものとし、会員はその旨承認します。
- 当社は、前々項により新たな貸付の停止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、新たな貸付の停止を解除することができるものとし、会員はその旨承認します。
第34条(返済方式)
- 返済方式は借入金額スライドリボルビング方式または定率リボルビング方式とします。
- 借入時に交付する明細書に記載の最終返済期日、返済回数、返済期日または返済金額は、その後の借入等により変動します。
第35条(借入方法)
- 借入方法は、日本国内の当社ATM、提携ATM、または会員の金融機関の口座への振込による借入のうちいずれかとします。
- マスターカードの会員であって、当社が認めた場合は、前項に定める借入方法に加え、マスターカードで日本国外においても借入することができるものとします。
- マスターカードの会員が、前項に基づき日本国外で借入した場合の借入金額は、Mastercard所定のレートにより、当社所定の方法で円貨に換算するものとします。なお、借入日時は、借入時の日本時間とします。
- 会員が金融機関の口座への振込による借入を希望する場合、事前に会員本人名義の指定口座を当社に届出るものとします。
- 前項の借入を行う場合、振込送金日を借入日とし、振込名義人は「AC(エーシー)サービスセンター」とします。
第36条(利用有効期間)
- 借入ができる期間は、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約成立の日から5年間とします。ただし、会員または当社から期間満了日までになんらかの申出のないときは、さらに5年間自動更新し、その後も同様とします。
- マスターカードの会員は、マスターカード上に表示された有効期限内に限り借入ができるものとします。ただし、当社が認めた場合は、マスターカード上に表示された有効期限の経過後であっても借入ができるものとします。
- 期間満了日までに、会員または当社から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、会員は期間満了日における残債務全額を当該契約内容に従って、完済に至るまで支払うものとします。
第37条(借入利率等)
- 借入利率は当社所定の利率を適用するものとします。
- 借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日(うるう年は366日)×各回の利用日数
第38条(各回の返済期日)
- 各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
- 毎月支払(口座振替)
毎月6日 - 35日ごとの支払(口座振替以外)
初回返済期日...借入日の翌日から起算して35日後
2回目以降の返済期日...約定返済金額の支払をした日の翌日から起算して35日後 - 毎月支払(口座振替以外)
会員が指定し当社が認めた毎月一定の日
- 毎月支払(口座振替)
- 返済期日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日を返済期日とします。
第39条(返済期日前の返済)
- 会員は、返済期日前に返済ができるものとします。
- 次のいずれかに該当するとき、当社は、繰上返済がなされたものとし次の各号にしたがって返済期日を取扱うものとします。ただし、会員が繰上返済として取扱わないことを希望し当社が認めた場合はその限りではありません。
- 第40条に定める各回の返済金額を超えて返済をしたとき。この場合、返済期日は次回に更新されます。
- 各回の返済期日が第38条第1項(1)または(3)の場合において、次々回の返済期日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)を起算日として45日前に返済をしたとき。この場合、返済期日は次回に更新されません。
- 返済時点のATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額に満たない金額の返済をしたとき。この場合、返済期日は次回に更新されません。
第40条(各回の返済金額)
- 返済方式が借入金額スライドリボルビング方式の場合、各回の約定返済金額は、借入金額10万円ごとに一定金額を定めることとします。なお、ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額が約定返済金額を超えるときは、ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額を超える額を返済するものとします。
- 返済方式が定率リボルビング方式の場合、各回の約定返済金額は、借入金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。なお、ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額が約定返済金額を超えるときは、ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額を超える額を返済するものとします。
- 前二項の借入金額とは、以下のことをいいます。
- 初回借入をしたときは、その借入額
- 追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入額の合計金額。ただし、口座振替による場合は、口座振替日前月20日時点(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の借入残高と追加借入額の合計金額
- 会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その時点の借入残高
【各回の返済金額算定例】(一定の割合が3.0%の場合)-
初回借入10万円をした場合
10万円×0.030=3,000円
-
借入残高が10万円のときに追加借入20万円をした場合
30万円×0.030=9,000円 -
借入残高が30万円、各回の返済金額が9,000円の会員が返済を続け、借入残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合
15万円×0.030=5,000円
第41条(遅延損害金)
- 次に定める会員が、約定返済金額の支払を遅滞したとき等、期限の利益を喪失したときは、当社所定の遅延損害金を支払うものとします。
- 平成19年6月18日以降に新たに入会した会員
- 前号のほか、平成19年6月18日以降に本規約を承認のうえ、当社と貸付に係る契約を締結した会員
-
遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷365日(うるう年は366日)×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数
問い合わせ・相談窓口等
- 売買契約(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談はマスターカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第32条第4項)については、アコム株式会社ショッピングデスク 0120-629-814にご連絡ください。
(2023.04.01)