アコム

カードローン・キャッシングなら消費者金融のアコムにご相談ください

新旧対照表

AC会員規約

変更後 変更前

第2条(カードの貸与・有効期限等)

1.本規約に定めるカードは、「アコムカード」および「ACマスターカード」の2種類とします。「アコムカード」「ACマスターカード」には、会員の氏名、会員番号、カード番号、有効期限等カード上の表示事項のみを付与する場合も含むものとし、その性質に反しない限り、本規約の条項が適用されるものとします。

2.当社は、会員1名につき1枚のカードを貸与します(ただし、会員が申込をされ当社が認めた場合は、複数のカードを貸与します。)。カードの所有権は当社に属するものとします。

3.(略)

4.(略)

5.カードは、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。

6.会員が本条第3項から第5項のいずれかに違反して、カードを他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。

7.(略)

8.(略)

9.(略)

10.(略)

第2条(カードの貸与・有効期限等)

1.本規約に定めるカードは、「アコムカード」および「ACマスターカード」の2種類とします。




2.当社は、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します(ただし、会員が申込をされ当社が認めた場合は、複数のカードを発行し、貸与します。)。カードの所有権は当社に属するものとします。

3.(略)

4.(略)

5.カード(カード上の表示事項を含む。)は、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。

6.会員が本条第3項から第5項のいずれかに違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。

7.(略)

8.(略)

9.(略)

10.(略)

第6条(支払金等の充当方法)

1.(略)

2.(略)

3.前二項にかかわらず、ショッピング等の支払停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法の規定によるものとします。

第6条(支払金等の充当方法)

1.(略)

2.(略)

3.前二項にかかわらず、ショッピング等の支払停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

第38条(弁済金)

1.(略)

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

6.本条第2項にかかわらず、支払期日経過後は、弁済金と支払期日経過後の手数料の合計金額を支払うものとします。

【弁済金の内訳算定例】(一定の割合が3.0%の場合)

手数料率 実質年率14.60%

リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合

●弁済金 3千円

●内訳
手数料充当額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円
リボルビング残高充当額 3千円-1,200円=1,800円

7.本条第2項にかかわらず、ショッピング等の限度額を超える利用があった場合は、ショッピング等の限度額を利用金額とし、次の支払の際に超過金額を弁済金に加算して支払うものとします。

第38条(弁済金)

1.(略)

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

6.前々項にかかわらず、支払期日経過後は、弁済金と支払期日経過後の手数料の合計金額を支払うものとします。

【弁済金の内訳算定例】(一定の割合が3.0%の場合)

手数料率 実質年率14.60%

リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合

●弁済金 3千円

●内訳
手数料充当額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円
リボルビング残高充当額 3千円-1,200円=1,800円

7.本条第4項にかかわらず、ショッピング等の限度額を超える利用があった場合は、ショッピング等の限度額を利用金額とし、次の支払の際に超過金額を弁済金に加算して支払うものとします。

第41条(支払停止の抗弁)

1.ACマスターカード会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品(権利・サービスを含む。)について、支払を停止することができるものとします。

(1)商品の引渡(権利の移転またはサービスの提供を含む。)がなされないこと。

(2)商品・権利・サービスに破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約内容に適合しない場合があること。

(3)その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

第41条(支払停止の抗弁)

1.ACマスターカード会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品(権利・サービスを含む。)について、支払を停止することができるものとします。

(1)商品の引渡(権利の移転またはサービスの提供を含む。)がなされないこと。

(2)商品・権利・サービスに破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。

(3)その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

<ローン・クレジットカード事業における個人情報の利用目的等>

1.(略)

(1)(略)

(2)(略)

(3)(略)

(4)当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター

〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

お問い合わせ先   :03-3214-5020

ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。

※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。

(5)(略)

(6)(略)

2.(略)

3.(略)

<ローン・クレジットカード事業における個人情報の利用目的等>

1.(略)

(1)(略)

(2)(略)

(3)(略)

(4)当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1

お問い合わせ先   :03-3214-5020

ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。

※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。

(5)(略)

(6)(略)

2.(略)

3.(略)

AC A-GRANT Mastercard会員規約(Ⅱ)

変更後 変更前

第6条(支払金等の充当方法)

1.(略)

2.(略)

3.前二項にかかわらず、ショッピング等の支払停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法の規定によるものとします。

第6条(支払金等の充当方法)

1.(略)

2.(略)

3.前二項にかかわらず、ショッピング等の支払停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

第29条(弁済金)

1.(略)

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

6.(略)

7.(略)

8.本条第2項および第4項にかかわらず、支払期日経過後は、弁済金と支払期日経過後の手数料の合計金額を支払うものとします。

9.本条第4項にかかわらず、ショッピング等の限度額を超える利用があった場合は、ショッピング等の限度額を利用金額とし、次の支払の際に超過金額を弁済金に加算して支払うものとします。

第29条(弁済金)

1.(略)

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

6.(略)

7.(略)

8.本条第2項および第6項にかかわらず、支払期日経過後は、弁済金と支払期日経過後の手数料の合計金額を支払うものとします。

9.本条第6項にかかわらず、ショッピング等の限度額を超える利用があった場合は、ショッピング等の限度額を利用金額とし、次の支払の際に超過金額を弁済金に加算して支払うものとします。

第32条(支払停止の抗弁)

1.マスターカードの会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品(権利・サービスを含む。)について、支払を停止することができるものとします。

(1)商品の引渡(権利の移転またはサービスの提供を含む。)がなされないこと。

(2)商品・権利・サービスに破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約内容に適合しない場合があること。

(3)その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

第32条(支払停止の抗弁)

1.マスターカードの会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品(権利・サービスを含む。)について、支払を停止することができるものとします。

(1)商品の引渡(権利の移転またはサービスの提供を含む。)がなされないこと。

(2)商品・権利・サービスに破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。

(3)その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

<ローン・クレジットカード事業における個人情報の利用目的等>

1.(略)

(1)(略)

(2)(略)

(3)(略)

(4)当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター

〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

お問い合わせ先   :03-3214-5020

ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。

※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。

(5)(略)

(6)(略)

2.(略)

3.(略)

<ローン・クレジットカード事業における個人情報の利用目的等>

1.(略)

(1)(略)

(2)(略)

(3)(略)

(4)当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1

お問い合わせ先   :03-3214-5020

ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。

※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。

(5)(略)

(6)(略)

2.(略)

3.(略)

電磁交付規約

変更後 変更前

第4条(対象書面の閲覧方法等)

1.(略)

2.本サービスによる対象書面の掲載予定日は、対象書面の種類に応じて、原則として下表のとおりです。なお、掲載にかかる業務処理の都合上、掲載予定日から数日程度要する場合がありますので、ご注意ください。

対象書面の種類 掲載予定日
カードローンの利用に関する契約の締結、借入、返済等の各種取引に係る書面 各種取引日と同日(振込による借入、海外キャッシングについてはその取引日から2営業日経過した日)
ショッピング等の利用に関する契約の締結、利用、支払等の各種取引に係る書面 「カードご利用明細書」等の記載内容が確定する毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の締日の翌日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)
クレジットカード等の取引条件を表示した書面 クレジットカード等の交付時

3.(略)

4.(略)

第4条(対象書面の閲覧方法等)

1.(略)

2.本サービスによる対象書面の掲載予定日は、対象書面の種類に応じて、原則として下表のとおりです。なお、掲載にかかる業務処理の都合上、掲載予定日から数日程度要する場合がありますので、ご注意ください。

取引の種類 掲載予定日
カードローンの利用に関する契約の締結、借入、返済等の各種取引 各種取引日と同日(振込による借入、海外キャッシングについてはその取引日から2営業日経過した日)
ショッピング等の利用に関する契約の締結、利用、支払等の各種取引 「カードご利用明細書」等の記載内容が確定する毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の締日の翌日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)



3.(略)

4.(略)

第6条(本サービス利用者の管理責任)

1.本サービス利用者は、自己のログインに必要な情報が本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとし、その使用・管理について他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

2.本サービス利用者は、自己のログインに必要な情報を用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承認するものとします。

3.本サービス利用者のログインに必要な情報が第三者に使用されたことによる損害は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。

第6条(本サービス利用者の管理責任)

1.本サービス利用者は、自己の会員番号および暗証番号が本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとし、その使用・管理について他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

2.本サービス利用者は、自己の会員番号および暗証番号を用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承認するものとします。

3.本サービス利用者の会員番号および暗証番号が第三者に使用されたことによる損害は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。

借換え専用ローン契約条項(FR)

変更後 変更前

第1条(カードの貸与・機能)

1.アコム株式会社(以下「当社」という。)は、借主(以下「会員」という。)にアコムカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、会員番号、カード番号等カード上の表示事項のみを付与する場合も含むものとし、その性質に反しない限り、本契約条項の条項が適用されるものとします。カードの所有権は当社に属するものとします。

2.(略)

3.(略)

4.会員が前二項のいずれかに違反して、カードを他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。

5.(略)

第1条(カードの貸与・機能)

1.アコム株式会社(以下「当社」という。)は、借主(以下「会員」という。)にアコムカード(以下「カード」という。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当社に属するものとします。



2.(略)

3.(略)

4.会員が前二項のいずれかに違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。

5.(略)