定款

第1章 総則

(商号)

第1条 当会社はアコム株式会社と称し、英文では ACOM CO., LTD.と表示する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. 金銭貸付業
  2. 信用購入あっせん業
  3. 割賦債権買取業
  4. 集金代行業
  5. 信用保証業
  6. 信用調査業
  7. 抵当証券の売買、仲介および管理業
  8. 古物営業法に基づく古物の売買業
  9. コンピューターおよび通信回線利用による情報処理に関する事業
  10. 各種事務処理および情報処理受託業務
  11. 企業経営に関するコンサルティング業務
  12. ベンチャーキャピタル事業
  13. 下記の事業を営む会社の株式を取得・所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること
    1. 債権管理回収業
    2. 海外法人の銀行業
  14. 資金決済に関する法律による前払式支払手段および資金移動業に関する一切の業務
  15. その他の補助的金融業、金融附帯業
  16. 前各号に附帯または関連する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当会社は本店を東京都港区に置く。

(機関)

第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

  1. 取締役会
  2. 監査等委員会
  3. 会計監査人

(公告方法)

第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条 当会社の発行可能株式総数は、53億2,197万4,000株とする。

(自己の株式の取得)

第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

(単元株式数)

第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
  2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
  3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

(株主名簿管理人)

第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  1. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
  2. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

(株式取扱規則)

第11条 当会社の株式に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等および手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

第3章 株主総会

(招集)

第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)

第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

(招集権者および議長)

第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

  1. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(電子提供措置等)

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。

  1. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。

(決議の方法)

第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  1. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(議決権の代理行使)

第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  1. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第4章 取締役および取締役会

(員数)

第18条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10名以内とする。

  1. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。

(選任方法)

第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。

  1. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
  2. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(任期)

第20条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

  1. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  2. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
  3. 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。

(代表取締役および役付取締役)

第21条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から代表取締役を選定する。

  1. 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役相談役各若干名を定めることができる。

(取締役会の招集権者および議長)

第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

  1. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

  1. 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会の決議の方法)

第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(取締役会の決議の省略)

第25条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

(重要な業務執行の決定の委任)

第26条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

(取締役会規則)

第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。

(報酬等)

第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

(取締役の責任免除)

第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

  1. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第5章 監査等委員会

(監査等委員会の招集通知)

第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

  1. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。

(監査等委員会の決議の方法)

第31条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(監査等委員会規則)

第32条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。

第6章 計算

(事業年度)

第33条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当の基準日)

第34条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

  1. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

(中間配当)

第35条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。

(配当金の除斥期間)

第36条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

附則

(監査役の責任免除に関する経過措置)

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第40回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生じる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

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